1950-04-28 第7回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
逢澤 寛君 島村 一郎君 高塩 三郎君 田中 萬逸君 玉置 信一君 中垣 國男君 水田三喜男君 南 好雄君 鈴木 義男君 松岡 駒吉君 出席国務大臣 国 務 大 臣 本多 市郎君 出席政府委員 行政管理庁次長 大野木克彦君 総理府事務官 (連絡行政部
逢澤 寛君 島村 一郎君 高塩 三郎君 田中 萬逸君 玉置 信一君 中垣 國男君 水田三喜男君 南 好雄君 鈴木 義男君 松岡 駒吉君 出席国務大臣 国 務 大 臣 本多 市郎君 出席政府委員 行政管理庁次長 大野木克彦君 総理府事務官 (連絡行政部
第六條でございますが、内部部局に、従来長官官房と連絡行政部と財政部が置いてございましたが、権限の縮少に伴いましてこのような部制は布かんことになり、第六條、それに伴いまして、第八條、第九條、第十條は、それぞれそれに伴いまして全部削除いたしました。 第十一條におきまして地方自治委員会議の軽限の変更をしておりまするが、この初めの本文のところに「議決を経なければならない。」
理事 大石ヨシエ君 生田 和平君 清水 逸平君 淵上房太郎君 龍野喜一郎君 門司 亮君 床次 徳二君 池田 峯雄君 井出一太郎君 出席政府委員 地方自治政務次 官 小野 哲君 地方自治庁次長 荻田 保君 総理府事務官 (連絡行政部
僅か五人のうち、委員が何らかの理由によつて欠けたような場合の規定のない、又なくてもよいのだというような御説明もあつたのだが、それは短期間において、非常に重要な仕事をやるべき委員会であるのに、欠けた場合の規定がないというようなことは、私は法案を審議する道程におきまして、やはり欠くるところがあるというような感じが強いのですが、連絡行政部としてそういう規定をここに挿入するということの可否はどういうことになりますか
内部部局といたしましては、官房のほか連絡の事務及び現在の官房自治課の所掌事務を行う連絡行政部と、地方財政委員会の所掌事務を行う財政部との二部が置かれておりまして、本年六月一日から施行しようとするものであります。
尚地方自治廳の内部部局といたしましては、官房の外、連絡行政部及び財政部の二部を置くこととし、連絡行政部においては、連絡の事務及び現在の総理廳官房自治課の所掌事務、財政部においては、地方財政委員会の所掌事務を、それぞれ分掌することといたしておるのでございます。
○郡政府委員 「地方公共團体の職員の給與についての技術的助言に関する事項」、これを特に自治委員会の意見を聞くことにいたしておりますのは、連絡行政部の所掌いたしまする事務の中に「地方公共團体相互間の連絡協調を図ること」これは非常に廣く所掌事務にいたしております。
なお地方自治廳の内部部局といたしましては、官房のほか、連絡行政部及び財政部の二部を、置くこととし、連絡行政部においては、連絡の事務及び現在の総理廳官房自治課の所掌事務、財政部においては、地方財政委員会の所掌事務をそれぞれ分掌することとしているのであります。
連絡行政部の所掌事務なんですが、この中の五番六番ですが、「地方公共團体の職員に関する制度について企画し、及び法令案を立案すること。」それから六番には「地方公共團体の職員に関する調査を行い、統計を作成し、」という字句があるのであります。
○立花委員 私の申し上げておるのは、連絡行政部の所掌事務の中の問題です。 〔「議員を侮辱するようなことを言うな、取消せ」と呼び、その他発言する者多し」〕
尚地方自治廳の内部部局といたしましては、官房の外、連絡行政部及び財政部の二部を置くこととし、連絡行政部においては連絡の事務及び現在の総理廳官房自治課の所掌事務、財政部におきましては地方、財政委員会の所掌事務をそれぞれ分掌することといたしておるのでございます。
なお地方自治廳の内部部局といたしましては、官房のほか連絡行政部及び財政部の二部を置くこととし、連絡行政部においては、連絡の事務及び現在の総理廳官房自治課の所掌事務、財政部においては、地方財政委員会の所掌事務をそれぞれ分掌することとしているのであります。
そうしてその地方自治廳の中に連絡行政部、財政部の二部を置く、そうしてこの財政委員会を廃しまして、地方自治委員会議というものをこれに附置するということになつております。 國家公安委員会はこれは現在の通りでありまして、その下に國家地方警察本部國家消防廳、皇宮警察本部というのがあるのでありますが、これは変りありません。 次に外務省になります。
そうして自治廳の内部部局といたしましては、連絡行政部、財政部、こういう形になつておるわけであります。この点はいろいろお話もございましたと存じますが、昨年來あるいは一昨年來、各地方團体の理事者あるいは議決機関側の代表者の会合等がございますたびに、前内閣あるいはその前の内閣等におきましても、常に要望がなされまして、その要望にこたえるということで、從來の構想を具体化することになつたのであります。